(名称) |
第1条 |
この会の名称はアンコールやまなみファンドといい、特定非営利活動法人歴史文化交流フォーラム(略称NPO-IF)のブランチとする。 |
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(事務所) |
第2条 |
この会の事務局は東京都渋谷区渋谷2丁目17番3号特定非営利活動法人
歴史文化交流フォーラム(NPO-IF)内に置く。 |
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(目的) |
第3条 |
この会は、さまざまな理由で教育をうけることができない子供達への支援を行い、さらに、カンボジアでのカンボジア人によるアンコール遺跡保全活動、周辺地域文化の持続的発展への活動、およびそのための人材育成を支援し、あわせてカンボジアと日本との文化交流をとおして友好を深めることを目的とする。 |
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(会の活動) |
第4条 |
この会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。 |
(1) |
アンコールやまなみ塾の開設、活動と維持への継続的支援 |
(2) |
教育をうけることができない子供達への教育物資及び奨学金等の支給 |
(3) |
日本でのホームステイ受け入れ |
(4) |
会員相互の交流と親睦及びカンボジアとの交流のための活動 |
(5) |
非政府組織Joint Support Team for Angkor Preservation and Community
Developement(略称NGO-JST)と一致協力して上記(1)から(4)の活動を実施 |
(6) |
会活動の周知のための活動、会員の募集、寄付金の要請 |
(7) |
その他 |
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(支援活動の対象地域) |
第5条 |
この会の支援活動対象地域はカンボジア、シェムリアップ郊外アンコールクラウ村とその周辺とする。 |
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(支援活動の期限) |
第6条 |
この会の第一期活動期間を2010年9月末までとし、その後5年ごとに、この会 の活動内容、運営の見直しを行い、継続の可否を総会で決定する。 |
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(会員) |
第7条 |
この会は会の目的に賛同し、入会を希望した会員で構成される。会員は個人、法人を問わない。 |
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(会費) |
第8条 |
会員は、会費を納入しなければならない。 |
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(会員の退会) |
第9条 |
会員は退会届を役員会に提出し、任意に退会することができる。 |
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(役員) |
第10条 |
この会には次の役員をおく。 |
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代表幹事 1名 |
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幹 事 10名以内 |
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事務局長 1名 |
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監 査 1名 |
2. |
第1項の役員は会員のなかから総会において選任し、それぞれの役職は役員の互選による。 |
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(役員の任期) |
第11条 |
役員の任期は1期2年とし、再選を妨げない。 |
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(会議の種類) |
第12条 |
会議は総会、役員会とし、総会は通常総会および臨時総会とする。議決は過半数の賛成を得て決まる。 |
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(総会) |
第13条 |
通常総会は毎年1回、年度終了後3ヶ月以内に開催する。但し、2010年度は、年度終了までに開催するものとする。 |
2. |
総会は年度事業報告、決算、次年度事業計画、予算の承認をおこなう。その他役員会で決定された総会付議事項について決定をする。 |
3. |
臨時総会は、幹事が必要と認め招集を請求したとき、会員総数の5分の1以上からの会議目的を記載した書面による請求があったとき、又は、監査より請求があったときに開催する。 |
4. |
定足数は会員の5分の1(委任状を含む)以上とする。 |
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(役員会) |
第14条 |
役員会は、役員をもって構成し、この会の会務を評議決定する。 |
2. |
役員会は、役員の過半数(委任状を含む)の出席がなければ開催することができない。 |
3. |
役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
4. |
監査は役員会に出席し意見を述べることが出来るが議決に加わることはできない。 |
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(事業費、経費支弁) |
第15条 |
会の事業費、経費は会費及び寄付金により生ずる収入でこれを支弁する。 |
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(事業年度) |
第16条 |
会の事業年度は1年とし、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。 |
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(規約の変更) |
第17条 |
この規約を変更しようとするときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
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(準用) |
第18条 |
この規約に定めない事項については、特定非営利活動法人 歴史文化交流フォーラム(NPO-IF)の定款を準用し、定款に特別な定めがない場合には、総会によって決定することができる。 |
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付則 |
1. |
この会の設立は2005年10月1日とし、この規約は設立時より実施する。 |
2. |
会発足時の役員の選出は第10条によらず、2005年7月9日に開催される設立総会において選出し、その任期は第11条の定めによらず2006年に開催される2005年度通常総会の日までとする。 |
3. |
設立総会が行われる2005年7月9日から同9月30日まではこの会の設立準備期間とし、会活動の周知のための活動、会員の募集、寄付の要請等を行う。 |
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付記 |
1. |
第8条会費については年度につき5,000円とする。寄付金は1口5,000円とし、会員以外へも協力を要請する。 |
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(2005年7月9日) |